アメリカ合衆国(現地情報)
一般的な募集スキル
米国現地の日系企業では、新卒枠採用にて一定時期に採用する形式ではなく、退職者による人員交代、増員の必要性が出た際に人材の採用を行います。よって、即戦力を求める企業が多く、より専門知識を求められる傾向にあります。また、広い米国では、地域により集中する産業に特徴があり、ニューヨークでは金融、シリコンバレーでは半導体・IT、南カリフォルニアでは貿易・物流、中西部と南東部は自動車業界、南部はエネルギー等の地域特性があります。
語学力
英語 | ポジションによって求められる英語力は異なりますが、ビジネスレベルの英語力を持ち合わせることが前提となります。 |
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求められる人物像
日本人現地採用 | 近年、就労ビザの取得が非常に難しくなっているため、現地で合法的に働けるステータスをすでにお持ちの方が優先的に考慮されます。日英バイリンガルで、ITやエンジニアなどの技術系や、経理・会計、営業の経験がある方など、専門分野においての経験や知識がある方の需要が高くなっています。 |
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一般的な待遇
<日本人現地採用の場合>
給与
基本的に、給与は月収ベースで提示されます。業界、地域によって金額の幅は異なります。
職種 | 平均給与 |
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営業 | 新卒 USD 40,000~55, 000 , 経験者 USD 50,000 ~ 65,000 専門知識を要する営業 USD 60,000~ 100,000 管理職レベル USD 70,000~ 100,000+ . これに加え、会社規定のコミッション・ボーナス制度(企業による) |
一般事務 | USD 35,000~50,000+ |
経理 | USD 40,000~60,000+ |
技術者 | USD 60,000~(技術者の種類と経験による) |
管理職 | USD 60,000~ 100,000+ |
ボーナス
0~6ヶ月(企業業績や役職により格差あり)
諸手当
住宅手当や交通費の支給は通常ありません。ただし、期間限定のプロジェクトへの派遣の場合は、住宅手当、交通費の支給がある場合があります。
生活情報
住宅
地域によって価格や地域環境に大差がありますので、事前にリサーチをする事が大切です。アパートによって、電気・ガス代等が家賃に含まれている場合と、そうでない場合があります。 月ごとに賃貸できるものと、6ヶ月、1年と長期契約が可能なものがあります。ワンルームタイプのいわゆるStudio賃貸の場合、全米平均が約USD 1,500に対し、ロサンゼルス USD 1,500-2,000、サンフランシスコ USD 2,500-3,000、アトランタ USD 1,000-1,500、ニューヨーク USD 1,800-2,500が平均相場です。個人の信用履歴(Credit History)を調べられる事が多いので、信用履歴がない方は、給与明細書の提示を求められたり、連帯保証人が必要になるケースもあります。単身の場合は一人暮らしよりルームシェアをし、経費削減をすることが多いです。
通勤
ニューヨーク、サンフランシスコ、シカゴは公共交通機関も整っており、車を持たずに生活できる数少ない都市です。この様に交通機関が整っている都市は非常に少なく、米国での生活は、車での移動が必要不可欠です。最近では在宅勤務を導入する企業も多くなってきたため、どこにいても働く事ができるようになっている企業もあります。
医療
米国と日本は、公的健康保険制度が異なります。日本は国民皆保険制度ですが、米国では受給資格がある人のみ、加入ができます。ただし、公的健康保険に加入できる人は非常に限られているため、対象外となる大多数は、民間保険の加入が必要となります。個人で加入するのは高額なため、全米で無保険の方は8.8%と言われています。企業に勤務している場合は、企業が提供するグループ保険に加入するのが一般的です。企業毎に提供している保険内容が異なり、仕事を探す際に保険内容を比較した上で仕事を決定する方も多くいます。
日本人現地採用者生活費例
総務担当:収入 USD 35,000の場合 (月額手取額 USD 2,200相当)
手取り給与 | USD 2,200 |
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住居費 | USD 1,200 |
光熱費 | USD 100 |
食費 | USD 300 |
交通費 (車の保険、ガソリン代、維持費を含む) | USD 350 |
交際費・雑費 | USD 200 |
残 | USD 50 |
※健康保険費用が生活費として発生しますが、企業提供のグループ保険に加入する場合、手取り給与額に反映されます。企業ごとに、会社・個人負担の割合が異なりますので、自己負担額は各社差があります。個人加入の場合、年齢や健康状態により、自己負担額に差が生じてきます。
米国の就労ビザ申請方法
アメリカで就職や長期滞在を考える中で、避けて通ることが出来ないのがビザの問題です。近年はビザの規制が厳しくなっており、全体的に企業はビザのサポートに消極的です。
永住目的での入国及び永住を目的とするためのビザは移民ビザと呼ばれ、留学や就労などの目的で長期滞在をするためのビザは非移民ビザと呼ばれます。 非移民ビザの中でも、米国内の特定の企業に就労し、収入を得るのに必要なビザが就労ビザです。下記ビザの情報はあくまで概要であり、 就労ビザに関する規制や法律は非常に複雑な上に頻繁に変更されます。また、個人や雇用主の状況によって大きく異なるため、移民局(USCIC) の公式ウェブサイト等での情報の確認や、必要に応じて移民弁護士などの専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
(1)査証の種類
H-1B VISA | 専門的な職業に就くための就労ビザである「専門職ビザ」 専門化された知識体系の理論的・実践的適用を必要とし、一般的には学士号またはそれ以上の学位が必要とされる |
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L-1 VISA | 日本や米国外の会社の社員が、米国の関連会社に勤務する場合に得られる、駐在員のための「関連企業間転勤ビザ」 管理職または特殊技能職の方で、過去3年のうち、最低1年間米国外の関連企業での職歴が必須 |
E-1 VISA (条約貿易家ビザ) | 日米間で商品やサービス取引がある投資家のための「貿易家(取引)ビザ」 米国での役職が管理職または特殊技能職である事が取得条件 |
E-2 VISA (条約投資家ビザ) | 米国に投資を行うことで得られる「投資家ビザ」 日本からの投資によるビジネスの経営で、相当な投資額が条件 |
また、就労ビザに加え、留学先の短期大学や大学で学んだ知識を活かすために与えられる期間限定の就労許可として、OPT (Optional Practical Training) と CPT (Curricular Practical Training) を利用し、米国で就労が可能です。
(2)就労滞在に必要な手続き
OPT | 大学で学んだ専攻分野においての実地研修 ができる労働許可書。通常、12か月間の就労が可能だが、理系の場合は、更に24か月の延長が可能。ただし、雇用主がE-Verifyに加入している事が必須。 |
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CPT | フルタイムの学生として、1年以上学校に通い続けた後、 学校の許可を得て、学業修了前にカリキュラムの一環として働くことができる資格 |
ビザの種類によりビザ申請手続きが異なります。詳しくは米国大使館・領事館のウェブサイトをご確認下さい。
* 2021年1月時点
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